2021年に施行される労働、社会保険関連の主な法改正

働く

■1月1日施行

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化

 全ての労働者が時間単位で休暇を取得することが可能となりました。また、取得する最小単位が「半日」から「時間」に変わるので、就業規則の変更も必要です。賃金:無給も可(就業規則 等に基づく)。
未取得休暇:次年度に繰り 越さない。
期間:子の看護休暇等は1 年間で5日(2人以上は10 日)ですが、就業規則に 特段の定めがない場合は 「4/1~ 3/31」となります。(育児介 護休業法)

 

■3月1日施行

マイナンバーカードの保険証利用

【障害者法定雇用率引上げ】
 障害者雇用促進法の法定雇用率が、2.2%から2.3%に引き上げられたことにより、障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が、職員数45.5人以上から43.5人以上の企業に拡大されます。(障害者雇用促進法)

 

■4月1日施行

70歳までの就業機会確保

 事業者は、以下の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度導入
(a)事業主が自ら実施する 社会貢献事業
(b)事業主が委託、出資等 をする団体が行う社会貢 献事業
 現行は60歳定年で希望者は65歳まで継続雇用するルールですが、定年年齢は段階的に引き上がっており、2025年4月から65歳定年制が全ての企業に適用されます。(高年齢者雇用安定法)

 

同一労働・同一賃金の中小企業適用

 4月からは中小企業にも同一労働・同一賃金のルールが適用されます。正規職員とパートタイム職員等の処遇が異なる場合、「給与、個々の手当、賞与、退職金、休暇制度」の趣旨を考慮した上で、業務内容や責任の違いなどで処遇が合理的であるか否かが判断の基準となります。
 多様な雇用形態の職員がいる場合は、法改正に合わせて確認してみてはいかがでしょうか。(パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法、労働者派遣法)

 

36協定届出様式が新しくなります

 36協定届けにおける押印・署名が廃止され36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されます。なお、当面は4月1日以降も旧様式での届出も可能ですが、チェックボックス様式を満たしていないため、旧様式に協定当事者に関するチェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスを記載した別紙を添付することが必要となります。(労働基準法施行規則等の一部改正)


舟越社会保険労務士事務所 舟越 雄祐)