保険共済

共済休保が休業リスクに対応

ケガや病気でやむなく休業する場合でも、医院を維持するためのスタッフへの給与や家賃、銀行利息などの固定費は必要になり、大きな負担となります。
 給与所得者である法人経営者や勤務医なら、健康保険から1年6ヶ月間、一日について標準報酬日額の3分の2に相当する額まで支給されます(但し、経営者に役員報酬がそのまま支払われている場合、傷病手当金は支給されません)。
 しかし個人事業主の場合、休業に対する保障は国保にはなく、医師国保・歯科医師国保でも限定的で、休業前の診療報酬が入金された後は医療行為による収入は激減してしまいます。
 入院保障付生命保険では入院中の給付は受けられても、自宅療養の期間は給付が受けられなくなります。
 このような休業リスクに対応できるのが開業医共済協同組合の「開業医共済休業保障制度」(共済休保)です。共済休保は新規加入 が64歳まで可能で、継続して74歳まで加入できます。法人契約なら掛金を損金にする特約が付帯できます。

詳しくは、開業医共済協同組合へ。


死亡リスクには新グループ保険

「新グループ保険制度」(保険医共済会)は万一の場合の死亡・所定の高度障がい保障と入院・手術等に対する保障の2本立てです。
 2019年度4月からは生命表の改定にともない月々の掛け金が引下げとなり、今まで以上に会員・組合員の皆様が加入しやすくなりました。
 また、保障額も60歳までは加入者(本人)最高6,000万円、配偶者3,000万円まで拡大され、保険医協会でおこなっているグループ保険と合わせると1億円まで担保することが可能です。
 保険医共済会に加入している正会員(本人)は、福利厚生制度として「先進医療費用保険金補償特約」が付帯する傷害死亡・後遺障害保険にも自己負担なく(別途告知が必要、保険医共済会が保険料負担)お申込みいただけます。
 加入申込は毎月受付ですので、保険の見直しや保険金額の増額を検討される際は、事務局まで。

詳しくは、保険医共済会