医療廃棄物処理サービス

マニフェストを交付した事業者は報告書の提出が必要です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、産業廃棄物管理票(以下マニフェスト)を交付した者は、交付したマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事等に提出しなければならないとされています。この報告については、これまで適用が猶予されていましたが、2006年7月26日に公布された廃棄物処理法の改正省令で、猶予期間が2008年4月1日までと定められました。

・報告者
マニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多小に関わらず)。
・報告内容・報告様式等
産業廃棄物の種類及び委託先ごとの排出量、マニフェストの交付枚数等を報告。
・報告時期
毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の状況を報告します。なお、前年の4月1日~当年3月31日までの状況を当年6月30日までに報告することとなっています。


協同組合の廃棄物処理サービス

 長野県保険医協同組合では大手廃棄物処理業者の相田化学・アサヒプリテックと提携し、組合員が廃棄物処理を安心して任せられるシステムをつくっています。

廃棄物処理サービスの利用の流れは次のようになっています。

廃棄物処理サービスの利用

1 委任状提出(医院→組合)
2 サービスの取扱説明(提携会社→医院)
3 利用開始

利用から請求まで

1 回収の連絡(医院→業者)
2 打ち合わせで決まった日程に回収(業者→医院)
3 マニフェスト伝票送付(組合→医院)
4 請求書発送(組合→医院)
*違う形態となることがあります。
医療機関ではマニフェスト伝票を保存するとともに、その伝票に基づいた保健所への報告が、年1回義務づけられています。必要があれば簡単な作成マニュアルをお送りしますのでお申し出ください。