休日出勤に関するルール

36協定の更新に際して、「休日出勤の回数制限に関するルールはありますか?」という質問を受けました。今回から36協定と休日出勤について、①新しくなった36協定締結の全体像、②協定に規定すべき休日出勤に関する事項、③法定休日出勤が多い場合は?として3回シリーズで説明していきます。 まず2019年4月より新しくなった36協定締結の全体像を見ていきましょう。

時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

2019年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられました(中小企業は2020年4月)。厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関しての指針を策定しています。

時間外労働及び休日労働をさせるためには、36協定が必要です!

指針は36協定の締結に当たって留意すべき事項を次のように定めています。

  1. 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
  2. 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
  3. 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)
  4. 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
  5. 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(指針第6条)(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
  6. 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)
  7. 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
  8. 限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。(指針第9条、附則第3項)

指針をみると「①休日労働は必要最小限にとどめてください。」「⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。」とありますが、休日労働の日数及び時間数の限度には触れていません。それなら何度でもできるのかというとそうではありません。実際には労働基準法によって時間外労働の限度が定められているため、法定休日に何回でも出勤を命じることはできないということが結論です。

次回は、「②協定に規定すべき休日出勤に関する事項」を送りします。