ロシア軍によるウクライナ侵略、国内では新型コロナウィルス感染の再拡大といつもは気持ちが昂る春の訪れなのに気持ちの滅入る日が続きます。4月からいくつかの制度改正がありました。民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことはご存知でしょうか。親の同意を得なくても、自分の意思で契約ができるようになりました。責任も伴うため新青年がトラブルに巻き込まれないようにするための教育機会をつくるなどの社会的な仕組みが不可欠です。
公的年金の仕組みも4月から少し変わりましたので主な変更点をご紹介します。4月からの変更点は大きく二つ。一つ目は働きながら年金を受け取る「在職老齢年金」。二つ目が65歳の年金の支給開始よりも早く受け取る「繰上げ」と65歳よりも後に受け取る「繰下げ」です。
在職老齢年金
働きながら老齢厚生年金を受け取れる「在職老齢年金」制度、これまで60~64歳は年金と賃金の合計額が一定の基準(28万円)を超えると、年金が減額されていました。
2022年4月からは60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準の見直しで、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(47万円)に緩和され、47万円を超えた分の2分の1が減額されます。
例えば60~64歳で年金額が10万円、月給28万円では、これまでは28万円を超えた10万円の半額の5万円がカットされていましたが、4月からは全額受け取れることになりました。
繰上げ受給の減額率の見直し
受給開始を60~64歳に早める「繰上げ受給」では年金が1か月ごとに0.5%カットされてきましたが4月からは減額率が、1か月あたり0.5%から0.4%にさがりました。
対象:2022年3月31日時点で、60歳に達していない人(1962年4月2日以降生まれ)。
繰下げ受給の上限年齢引上げ
受給開始を遅らせる「繰下げ受給」では逆に1か月ごとに0.7%増額されます。この繰下げの年齢についても、これまでは70歳までで、4月からは75歳まで選択可能になりました。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。
対象:2022年3月31日時点で、70歳に達していない人(1952年4月2日以降生まれ)。または受給権を取得した日から5年経過していない人。
2022年4月から年金制度が改正されました。(厚労省HP)