育児休業から復帰した職員への年次有給休暇付与

育児休業期間が終了してパート職員が復帰してきます。有給休暇を与える必要はありますか?

年次有給休暇の付与要件

雇用契約の日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇を与える(労働基準法第39条1項)と定めているので、育児休業から復帰した所であっても、「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たすパート職員には、原則として年次有給休暇を付与する必要があります。

出勤率の計算式

出勤率は、年次有給休暇の付与要件となり、労働者の出勤日数と所定労働日数から算出されます。

  • 出勤日数は、休日出勤した日は除外し、遅刻や早退した日は含めます。また、業務が原因とされるケガや疾患の療養のために休業した日、産前産後休業を取得した日、育児休暇や介護休暇を取得して休業した日も出勤日数とみなします。
  • 全労働日は、算定期間の総暦日数から就業規則で定める所定休日を除いた日数で所定労働日のことをいいます。なお、年次有給休暇を取得した日や遅刻早退をした日も出勤日としてカウントします。

以下の4つは全労働日から除外されますので計算をする際に注意しましょう。

  1. 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
  2. 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
  3. 休日労働させた日
  4. 法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日であって労働させた日

復帰するパート職員に適切な年次有給休暇を付与し、円滑な職場復帰をサポートしてください。