10月から、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の月額保険料が免除となります。これは、「希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的」に定められた制度。また、賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除となります。
1.手続きの概要
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、申し出の順序、保険料免除、申し出期間は次の通りです。
【申し出】
・被保険者→事業主へ申し出、事業主→日本年金機構へ「育児休業等取得者申出書」を提出。
【保険料免除】
・申し出→健康保険・厚生年金保険保険料が被保険者・事業主両方免除。
【手続き】
・申し出は、下記育児休業等を取得するたびに、事業主が手続きを行う。
【申し出期間】
・申し出は、育児休業等の期間中、または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行うこと。
2.月額保険料、賞与保険料の免除
同月内に14日以上育児休業等を取得した場合も免除されます
これまでの保険料免除要件 (育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで) に加えて、 育児休業等を開始した日の属する月内に、 14日以上 (休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、 当該月の月額保険料が免除されます。
賞与保険料の免除要件が変わります。
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。 1か月を超えるかは暦日で判断し、 土日等の休日も期間に含みます。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われますので、ご安心ください。
舟越社会保険労務士事務所(舟越雄祐)