お知らせ 持分なし医療法人への移行促進策を政府が行っています 2024年11月12日 by funakuya 医療法人の持分処分にお困りではありませんか? 2006(平成18)年の医療法改正により、新たに設立される医療法人は、役員等社員の出資額に応じた払い戻しや残余財産の分配を受ける権利(いわゆる持分)がない… 続きを読む →