医療法人の持分処分にお困りではありませんか?
2006(平成18)年の医療法改正により、新たに設立される医療法人は、役員等社員の出資額に応じた払い戻しや残余財産の分配を受ける権利(いわゆる持分)がない「持分なし医療法人」となっています。それ以前に設立された法人は、定款に持分に関する規定があるものは「持分あり医療法人」と呼ばれます。
医療法人は非営利性が求められるため、配当が禁止されており、そのため、持分ありの医療法人の場合、法人の資産が巨額になると、出資者の持分も巨額になってしまい、譲渡・相続の際に多額の税金がかかるなどの問題が起ってくることになります。
具体的には、
① 役員死亡時に持分の相続が行われ、相続人が課税された相続税の納税資金確保のため、医療法人に持分の払い戻しを請求する
② 相続税課税を見越して、役員が生前に持分を放棄し、他の出資者が贈与税の納税資金確保のため医療法人に持分の払い戻しを請求する
③ 全員が持分を放棄し、医療法人に贈与税が課税
といったケースが想定され、医療法人に負担が生じることになります。
移行のハードルは低い?
こうした事態により医業経営が困難になることを防ぐため、持分ありの医療法人から持分なしの医療法人への移行促進策を厚労省が行っています。あくまで持分なしの医療法人への移行は任意ですので、持分ありのまま変更しないことも可能です。
移行促進策の内容は、先ほど例に挙げた相続税や贈与税の支払猶予と、持分を全て放棄した場合にはこれら税金の支払免除、または持分払い戻しのための融資制度などです。こうした特例を受けながら持分なし医療法人へ移行するためには、総会での移行の議決や、移行計画書の作成・提出を経て、厚労相の認定を受けなければいけません。
なお、税制や融資の特例は2026(令和8)年12月31日までで、移行は認定日から5年間で完了させることと、いずれも期限があります。移行完了後も6年間は、法人の運営状況を厚生労働大臣あてに報告することや、役員報酬や寄付の制限、収入と経費のバランスに関して守るべき要件が課されるなど、移行のハードルは決して低くはありません。
移行促進策については、厚労省が申請や相談の窓口を開いています。