「自分は保険医協会の会員になっているが、協同組合は利用できないのでしょうか?」
これは、共同購入事業や共済制度の利用を希望される時に、会員からよくいただく質問です。 保険医協同組合の組合員は、保険医協会の会員で、かつ保険医協同組合に出資をした事業主が組合員になれる事業協同組合です。
保険医協同組合は中小企業協同組合法(中企法)に基づいて設立されているため、加入できるのは「中小企業の事業主」という制限があるのです。余談ながら、日本の協同組合は、種別毎に法律がつくられているため、総合的な組合が設立できないのが発展の疎外となっています。
個人立の医療機関は、事業主=協会会員=組合員と同一ですが、開設者が法人である場合、組合員は事業主(開設者)である法人となり、個人単位で加入する協会会員と異なります。個人・法人の別で、組合利用に支障は生じませんが、組合員の出資者が変わるということは、覚えておいてもらいたい知識です。