法定休日出勤が多い場合は振替休日を与える

毎週少くとも1回の休日を与えなければならない

休日には、法定休日と所定休日があります。労働基準法第35条(休日)は、「  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 」と定めおり、この条文に基づいて、労働者に対して必ず与えなければならない休日を法定休日と言います。法定休日と似た言葉として、所定休日があります。所定休日とは、法定休日とは別に使用者が労働者に与える休日のことです。

労働基準法第35条によると最低週1回の休日を与えればよいのですが、実際には土曜日を所定休日、日曜日を法定休日として、週休2日制を採用している事業所が多いようです。

これは、労働基準法第32条によって、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定められており、1日8時間勤務の事業所では、月曜から金曜まで5日間働いた時点で40時間になってしまうため、土曜日を所定休日としているのです。

例えば、月曜日から金曜日まで毎日8時間働き、さらに土日にもそれぞれ8時間勤務するケースを考えてみましょう。

土日勤務が月間で合計5日間の場合は、時間外労働は合計40時間ですが、土日勤務が月間で合計6日間の場合は、48時間となってしまい、月45時間の時間外労働の上限を超えてしまいます。36協定を守るためには、この上限を超えないように休日の出勤回数を減らしたり、振替休日を与えたりするなどの対策を考えなければなりません。

振替休日と代休

法定休日の出勤回数が多く、時間外労働の上限を超えそうな場合には、振替休日を検討します。振替休日とは、休日出勤をさせる前に、別の労働日を休日に指定すること。振替休日は、出勤日と休日が入れ替わるため、休日労働という扱いになりません。

ただし、休日出勤をさせたあとで別の休日を与えると、振替休日ではなく「代休」という扱いになってしまいます。代休の場合は、休日労働という扱いになり、時間外労働の上限を超えてしまう可能性もあるため注意しましょう。

日曜日が法定休日となる場合、土・祝の労働時間は時間外労働となるので、平日と合計して、36協定で締結した1か月(45時間)の限度時間を超えないようにしなければなりません。週1日を超える法定外休日の労働時間は、平日の法定時間外労働と合計して、36協定で締結した1か月(45時間)の限度時間を超えないようにしなければなりません。

つまり、日曜日が法定休日となる場合、土曜日・祝日の労働時間は時間外労働としてカウントすることになります。どの曜日が法定休日・法定外休日にあたるかは、就業規則における定めを確認してください。