産後パパ育休(出生時育児休業)申し出期間は、雇用環境の整備など、今回の改正内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができるようになりました。
【申し出期間の延長】※1
雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
【休業中にも就業が可能~具体的な手続きの流れ~】※2
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
③労働者が同意
④事業主が通知
●申し出期間の延長~申し出期限を1ヶ月前までとする労使協定の締結~
上の表にあるように出生時育児休業の申出期限は原則2週間前までですが、労使協定を定めることによって、現行の育児休業同様1か月前までとすることができます。
その場合、職場環境の整備等の措置は、次の①~③すべてを講じる必要があります。
●育児・介護休業等に関する労使協定の例 (規定例74ページから抜粋)
(注1)研修の対象は全労働者が望ましく、少なくとも管理職については対象とすることが必要です。
(注2)数値目標の設定に当たっては、育児休業の取得率のほか当該企業における独自の育児目的の休暇制度を含めた取得率等を設定すること等も可能ですが、少なくとも男性の取得状況に関する目標を設定することが必要です。
次回は 産後パパ育休実務上のポイント について紹介します。
2.申し出期間の延長