行政通達で「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない。」とし、休憩時間中の外出の許可制についても「事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法にならない。」としています。
休憩時間は、その後の労働に備えて休養している時間で使用者の拘束下に置かれており、一定の制約をうけると解釈されています。 休憩時間の外出を許可制にする際は、職員に制度の内容を十分に説明して同意を得ることで、職員が安心して業務に取り組める環境を保つことが重要です。
休憩時間中の外出を許可制にする場合でも、労働基準法の規定に従って職員の休息を確保しなければならないことは言うまでもありません。
なお、急患に備えて職員を事業場に待機させる場合は、手待ち時間にあたり労働時間となりますのでご注意ください。