職員の採用、退職に伴う社会保険手続き

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長野県保険医協同組合の事務局員として約30年間働かせていただきましたが、3月20日をもって退職しました。これからは社会保険労務士として関わらせていただくことになりました。医療機関に役立つ情報提供を行っていきますのでよろしくお願いします。

 さて、春は去る人と来る人が交差する季節。事業所にとっても事務量が増加する時期です。協同組合では私の退職の他に、パートの労働時間を延長し週20時間以上になった。60歳定年を迎えた職員を再雇用したなどの動きがありました。今回はこれに伴う手続きのご紹介をしましょう。

雇用保険の資格取得・喪失手続き

【加入】雇用保険の被保険者資格取得届

1週間の労働時間が20時間を超えると加入が義務付けられます。パートでも1週間の労働時間が20時間を超える場合は該当するようになった日(被保険者となった日)の翌月10 日までにハローワークに資格取得届を提出しなければなりません。

【退職】雇用保険被保険者資格喪失届

退職したときや、上記とは逆に1週間の労働時間が20時間を下回るようになったときには資格喪失届の提出が必要です。

社会保険の資格取得・喪失手続き

60歳以上の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合には特例があります。この場合、該当する職員の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出(同日得喪を行う)することで、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額が決定されます。なお添付書類は、退職日、再雇用された日が記載されている「事業主の証明」などが必要です。

手続きの実務(窓口持参、郵送、電子申請)

 雇用保険や社会保険の資格取得・喪失届は、ハローワークや年金事務所で手に入れることができるほか、厚生労働省などのホームページからダウンロードして使用できます。

提出は、窓口への持参のほか郵送も可能。一方、政府は電子申請を進めており、2020年4月からは特定の法人について電子申請の義務化が始まりました。電子化は効率的な反面、情報漏えいのリスクがついて回ります。提出書類の内容等にあわせて適切な方法をご検討ください。

舟越社会保険労務士事務所 舟越 雄祐)