正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました!

正規労働者と非正規労働者(パートタイム、有期雇用、派遣労働者など)との「不合理な待遇差」を禁止するパートタイム・有期雇用労働法が中小事業所でも2021年4月1日から施行されました。これは、同一事業所内において正規労働者と非正規労働者との間の不合理な待遇差をなくす同一労働同一賃金実現のためのものです。

 

不合理な待遇差の禁止

厚生労働省は原則となる考え方と具体例を「同一労働同一賃金ガイドライン」として定め、以下4つの項目における正規労働者と非正規労働者との間の待遇差を禁止しています。

  • 基本給

基本給は労働者の①能力又は経験、②業績又は成果、③勤続年数に応じて支払うものであることを踏まえ、正規労働者と非正規労働者の間でそれぞれに応じた部分について違いがなければ、同一に支給しなければならない(違いがあれば違いに応じた支給にする)。労働者の能力向上に応じて実施される昇給についても同様。

  • 賞与

事業所の業績等への労働者の貢献に応じて支給される賞与は、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない(違いがあれば違いに応じて支給)。

  • 各種手当

役職の業務内容に応じて支給される役職手当は、役職が同じであれば同じ手当を支給しなければならない(違いがあれば違いに応じて支給)。時間外労働手当の割増率、通勤手当などの各種手当もそれぞれの手当の性質・目的に照らして、同じ支給要件を満たしていれば同一の手当を支給しなければならない。  なお、家族手当・住宅手当等はガイドラインに示されていないが、均衡・均等待遇の対象となっており、個別の事情に応じて事業所ごとに議論していくことが望まれる。

  • 福利厚生・教育訓練

社員食堂や更衣室などの福利厚生施設の利用や慶弔休暇の取得、健康診断に伴う勤務免除などは、同じ利用権限を付与しなくてはならない。また、病気休職や法定外の有給休暇についても同様に付与する必要がある。

職務に必要な知識・スキルを習得するために実施される教育訓練についても、同一の職務内容であれば同じ教育機会を与えなくてはならない、などとして正規労働者と非正規労働者との間の待遇差を禁止しています。

 

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規労働者は、「正規労働者との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、非正規労働者から求めがあった場合は、非正規労働者が納得できる説明をしなければなりません。

 

行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR) の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行っています。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADR(事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続き)の対象です。

同制度は中小企業でも4月1日から実施されています。漏れはないか再度ご点検ください。

舟越社会保険労務士事務所