年次有給休暇、正しく与えていますか?

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「若い頃、自己都合で休むなんてできなかったよ」。「有給休暇なんてもらえなかった」という経営担当者の皆さんも多いのではないでしょうか。だからといって職員にも同様の対応を求めるのは×。この機会に有給休暇について確認しておきませんか。

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。 このため、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

1.年次有給休暇の付与日数

有給休暇は労働基準法第39条に「年次有給休暇」として次のように定められています。

「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」

すなわち業種や業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの名称に関係なく、要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えることが求められています。※週5日以上30時間超とそれ以外の労働者に分けて有給休暇を付与しています。(下表参照) (1)通常の労働者の付与日数 (2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数