2022年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

社会保険

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用(現行)

2016年10月からの改定で、特定適用事業所(※)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。また2022年10月および2024年10月からの改定で規模要件がさらに小さくなります。

また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※)になるための申請ができます。

事業所規模の要件

特定適用事業所 事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所。

労働者の要件

短時間労働者が社会保険に加入する条件は「1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」であることです。なお、4分の3未満であっても以下の条件全てに該当する人の場合は加入対象です。
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(※旧:雇用期間が1年以上見込まれること)
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと

任意特定適用事業所

国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所のこと。

改正後の事業所規模の要件

2022年10月からは、雇用する被保険者の総数が100人を超える事業所で働く短時間労働者が、新たに社会保険の適用になります。その2年後の2024年10月からは、雇用する被保険者の総数が50人を超える事業所で働く短時間労働者が社会保険の適用となり、対象事業所規模の要件が段階的に拡大していきます。

要件早見表

対象 要件 2016年10月~(現行) 2022年10月~(改正) 2024年10月~(改正)
事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超
短時間労働者 労働時間 週の所定労働時間が20時間以上 変更なし 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし
勤務期間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2カ月を超えて使用される見込み 継続して2カ月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし

 

事業所に求められること

社会保険加入後は給与から社会保険料が引かれることから、これまで通りの働き方で社会保険に加入するか、労働時間を調整して社会保険未加入のままとするか、今後の労働時間について話し合うことが求められています。

適用対象となる事業所は、新たに社会保険の適用者となる短時間労働者を対象に、社会保険加入のメリット(老齢、障害、遺族厚生年金の上乗せ)とともに社会保険料の控除など、負担もあることを説明会や個人面談の機会で情報提供し理解を求めるようにしてください。

舟越社会保険労務士事務所(舟越雄祐)