皆さんの事業所では職員採用の際に健康診断を実施していますか。事業者は職員採用の際に健康診断を受診させるか、職員が3ヶ月以内に受けた健康診断の結果を提出させないといけません。
雇入れ時の健康診断
労働安全衛生規則第43条は、常時使用する労働者の雇入時に健康診断(別表①受診項目)を行わないといけないと定めています。常時使用するとは、「期間の定めがない」「1年以上使用される予定がある」「更新により1年以上使用されている」労働者とその4分の3以上働く者が対象です。つまりこの条件を満たしている場合には、パート・アルバイトであっても対象となります。
費用負担は誰が負担?
雇入れ時の健康診断は労働安全衛生規則に規定されていますが、費用負担については規定されていません。ただし事業者に健康診断を実施する義務を法律で規定している以上、事業者が負担すべきものであるという通達を当時の労働省が1972(昭和47)年に出しています。そのため、事業所が雇入時健康診断の費用を負担するのが一般的です。
法定健康診断の目的は職員の健康管理です。健康診断の結果をもとに適切な職場環境づくりを行いましょう。