医療機関の継承 備えは行っていますか?

個人立や法人立で異なる備え方 協同組合にご相談ください

 医療機関の承継には、建物や設備といったハード部分のほか、営業権に対する評価額など、多額の資金が必要となります。
 また、法人立の医療機関の場合、2006(平成18)年の医療法改正以前に設立された持分ありの医療法人は、法人の資産に注意する必要があります。
 医療期間には非営利性が求められており、医療法人は剰余金の配当が禁止されています。
 持分ありの医療法人の場合、法人の資産が巨額になると、出資者の持分も巨額になってしまい、譲渡・相続における税金の支払いから様々な問題が発生します。
 具体的なケースとして、
① 役員死亡時に持分の相続が行われ、相続人が課税された相続税の納税資金確保のため、医療法人に持分の払い戻しを請求する
② 相続税課税を見越して、役員が生前に持分を放棄し、他の出資者が贈与税の納税資金確保のため医療法人に持分の払い戻しを請求する
③ 全員が持分を放棄し、医療法人に贈与税が課税
 といった想定ができ、いずれのケースも医療法人に負担が生じてしまいます。

資金の確保の方法や 制度の活用を検討

 医療機関の承継に必要となる多額の資金に備えるため、現院長が保険や共済制度に加入し資金を確保する方法や、医療法人では持分なしに移行する方法があります。
 保険や共済制度に加入すると、死亡時の相続税の支払いに保険金を充てられたり、法人で解約返戻金のあるタイプの商品に加入し保険料の一部を損金にしながら勇退時には返戻金を受け取るなどの対応方法を採ることできます。

 また、持分ありの医療法人から持分なしの医療法人への移行には、厚労省の移行促進策(・持分に対する相続税や贈与税の支払猶予、・持分を全て放棄した場合にはこれら税金の支払免除、・持分払い戻しのための融資制度、など)を活用することも選択肢の一つです。
 上記の特例を受けて持分なし医療法人へ移行するためには、総会での移行の議決や、移行計画書の作成・提出を経て、厚労相の認定を受けるといった手続きが必要となります。
 移行計画の申請から認定までにかかる平均期間は3ヶ月程度で、移行に掛る制度の受付は2029年12月末までと期限が定められています。