男女の賃金格差の開示を求める女性活躍推進法制度が改正施行されました

「男女賃金の差異」の情報公表を求める女性活躍推進法、2022年7月8日に厚生労働省令が公告され、同日より改正、施行されました。

この改正によって、労働者が301人以上の事業主においては、今後、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。また、その公表に当たっては、他の情報公表項目と同様に、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるようにすることが求められています。

男女賃金格差の開示義務付け

開示を義務化するのは、上場・非上場を問わず301人以上を常時雇用する事業主で、1万7650社が対象。上場企業に対しては有価証券報告書での開示が義務付けられました。

日本の女性の賃金は正社員同士でも男性の約7割にとどまり、全体の男女の生涯賃金格差は約1億円にも上ります。賃金の平等はジェンダー平等社会を築くうえでの土台中の土台。ところが、日本では、1999年3月までは有価証券報告書で記載が義務付けられていた男女別平均賃金を「省令改正」で削除。2015年制定の女性活躍推進法でも開示は義務化されませんでした。

是正への一歩

ジェンダーギャップへの日本国内での認識の高まりと運動が、今回の改正につながりました。情報開示の義務付けは、賃金格差是正への第一歩。さらに進めていくためには、企業に男女別平均賃金の公表だけでなく、格差是正計画の策定・公表も義務付け、女性活躍推進法でも格差の把握と公表を義務付けることなどが求められます。

・女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(厚労省周知リーフレット)

舟越社会保険労務士事務所(舟越雄祐)