法定労働時間とは労働基準法に定められた1日または1週間に労働させることができる限度時間を言い、所定労働時間とは就業規則などで定められたその事業所の勤務時間をいいます。所定労働時間は法定労働時間を超えて定めることはできません。
時間外労働については、⼀般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が異なっている場合があるので注意が必要です。「残業」というと、事業所で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指すと考える方が多いのではないでしょうか。⼀方、法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1⽇8時間・1週40時間)を超える時間のことをいいます。
例えば、始業時刻が9:00、休憩時間が12:00〜13:00、終業時刻が17:30の事業所であれば、所定労働時間は7:30となります。この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、法律上の「時間外労働」は無しとなります。ただし、残業手当の算定基準を、「所定労働時間」を超える時間とするか、「法定労働時間」を超える時間とするかは、労使の定めによって決まります。
法定労働時間を守りましょう
労働者には、休憩時間を除いて1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはなりません。但し、一定の要件を備えることで、この上限を超えて労働させることができます。
原則 1日8時間、1週40時間以下
※保健衛生業(病院、診療所、介護施設)などのうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場の上限は、1日8時間、1週44時間となっています(特例措置対象事業場)。また、変形労働時間制を採用することで一定の制限のもとに1日8時間、1週40時間の枠を超えて働かせることができます。
36協定を締結し届け出ましょう
法定労働時間を超えて、又は法定休日に労働させる場合には「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(これを一般的に36(サブロク)協定と言います)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
労使は36協定で定める労働時間の延長の限度等が、時間外労働の限度に関する基準に適合したものとなるようにしなければなりません。
労働基準監督官が行う監督指導で「時間外労働」が上位に
監督指導は、1年間に約15万件(令和2年)実施しています。そのうち定期監督(主体的、計画的に実施する監督指導)等では、約69%の事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められました。そのうち、「時間外労働に関する届出を労働基準監督署に届け出ない、または届け出た上限時間を上回って時間外労働(残業)を行わせているもの」が上位を占めています。
時間外労働の上限規制
・時間外労働・休日労働は、締結した36協定の範囲内で行わせなければなりません。範囲を超えた場合は労働基準法違反となります。
・時間外労働・休日労働は、必要最小限にとどめられるべきものであり、労使はこのことを十分意識したうえで36協定を締結する必要があります。
・2019年4月から時間外労働の上限規制が実施されました。詳細はこちら(厚生労働省)をご参照ください。