36(サブロク)協定提出していますか。
労働基準法では、第32条に労働者を働かせることのできる労働時間の上限(1日8時間、週40時間以内)が、第35条に休日の規定(毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない)が定められています。 例えば…
労働基準法では、第32条に労働者を働かせることのできる労働時間の上限(1日8時間、週40時間以内)が、第35条に休日の規定(毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない)が定められています。 例えば…
■1月1日施行 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化 全ての労働者が時間単位で休暇を取得することが可能となりました。また、取得する最小単位が「半日」から「時間」に変わるので、就業規則の変更も必…