割増賃金の種類と賃金率
事業所は、法定労働時間を超えて従業員を働かせた際、通常の賃金を割増した「割増賃金」を支払わなければなりません。その割増率は残業時間数の合計や、休日・深夜労働等によって変動します。これを、法定割増賃金率といいます。
法定割増賃金率は、2010年の法改正で、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%へと改定されましたが、適用は大企業とし、中小企業は25%のままとする猶予措置が設けられました。
割増賃金には、時間外(残業)、休日、深夜の3種類があります。
【時間外労働の割増率】
例1) 所定労働時間が9:00~17:00(休憩1時間)までの場合
17:00~18:00 ⇒1時間当たりの賃金×1.00×1時間(法定時間外残業)
18:00~22:00 ⇒1時間当たりの賃金×1.25×4時間(法定時間外残業)
22:00~ 5:00 ⇒1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間(法定時間外残業+深夜)
【法定休日労働の割増率】
例2) 9:00~24:00(休憩1時間)まで労働させた場合
9:00~22:00 ⇒1時間当たりの賃金×1.35×12時間(休日労働)
22:00~24:00 ⇒1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間(休日労働+深夜)
2023年4月より中小企業にも新たな割増賃金率を適用
2019年4月から施行された「働き方改革関連法」で、定められていた中小企業の猶予措置の終了を決定。2023年4月からは、月60時間を超える時間外労働に対しては、中小企業にも50%の割増賃金率が適用されます。
1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える時間外労働は、大企業・中小企業ともに25%の割増賃金率が適用され、月60時間を超える分は、2023年4月以降、中小企業も25%から50%に引き上げられます。
それに伴って、法定時間外かつ深夜労働といった組み合わせで計算する時間外労働に注意してください。また、22時~5時の時間帯に勤務した場合、深夜労働の25%が加算されます。
・深夜労働が、法定時間外労働の場合
時間外労働25%+深夜労働25%=50%
・深夜労働が、月60時間を超える法定時間外労働の場合
時間外労働50%+深夜労働25%=75%
1時間当たり賃金の計算方法
月給制の場合も1時間当たりの賃金に換算してから計算します。
月給÷1年間における1か月平均所定労働時間
ここでいう月給には次のものは含まれません。
・家族手当・扶養手当・子女教育手当(※)
・通勤手当(※)
・別居手当・単身赴任手当
・住宅手当(※)
・臨時の手当(結婚手当、出産手当、大入り袋など)
※家族数、交通費・距離や家賃に比例して支給するもの。
但し、一律支給の場合は月給に含めます。
代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇( 代替休暇) を付与することができます。
中小事業所の割増賃金率猶予措置終了により、2023年4月からは中小事業所でも60時間を超えた時間外労働を、代替休暇として従業員にあたえることができます。
就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。
対応する事業所は「モデル就業規則」も参考に変更手続きをしてください。