時間外労働(残業)に上限はありますか?

woman sitting in front of macbook

時間外労働の上限規制

労働基準法の改正で時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。2020年までに施行されたものについては、すでに対応されていることと思いますが、漏れがないか以下を参照の上、再度確認してください。

一方、医業に従事する医師の業務等(適用猶予事業・業務という)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されて適用されることとされています。

上限規制の概要

時間外労働には上限が定められており、原則として月に45時間、年に360時間までが許容されています。特別な理由がある場合、年6ヶ月まで月45時間を超えることができますが、一定の条件を満たす必要があります。

労働時間の基本ルール

1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を超えると時間外労働になります。ただし、10人未満の医療機関など一部の業種では1週間44時間まで許容されています。 また、1日の労働時間が6時間を超える場合には、45分の休憩が、8時間を超える場合には60分の休憩が必要です。

時間外労働等について

時間外労働や休日労働をさせるとき、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、書面による協定(労使協定)を結び、これを所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。この協定を締結し提出することで時間外労働等が始めて認められることになります。一般にこの協定を「サブロク協定」といいます。なお、時間外労働、休日労働及び深夜労働は次のように規定されています。

【時間外労働】法定労働時間(原則週40時間、1日8時間)又は変形労働時間を超えて行う労働

【休日労働】法定休日(毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上与えなければならない休日)に行う労働

【深夜労働】午後10時から午前5時の間に行う労働

36協定の締結に当たって注意すべきポイント

  • 「1日」「1か⽉」「1年」について、時間外労働の限度を定めてください。※従来の36協定では、延⻑することができる期間は、「1⽇」「1⽇を超えて3か⽉以内の期間」「1年」とされていましたが、今回の改正で、「1か⽉」「1年」の時間外労働に上限が設けられたことから、上限規制の適用後は、「1⽇」「1か⽉」「1年」のそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。
  • 協定期間の「起算日」を定める必要があります。※1年の上限について算定するために、協定期間の「起算⽇」を定める必要があります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内にすることを協定する必要があります。

・36協定では「1⽇」「1か⽉」「1年」の時間外労働の上限時間を定めます。しかし、今回の法改正では、この上限時間内で労働させた場合であっても、実際の時間外労働と休⽇労働の合計が、⽉100時間以上または2〜6か⽉平均80時間超となった場合には、法違反となります。

・このため、時間外労働と休⽇労働の合計を⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内とすることを協定する必要があります。36協定届の新しい様式では、この点について労使で合意したことを確認するためのチェックボックスが設けられています。

  • 限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。

・限度時間(⽉45時間・年360時間)を超える時間外労働を⾏わせることができるのは、通常予⾒することのできない業務量の⼤幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。

時間外労働等の割増賃金

時間外労働、休日労働、深夜労働に対しては割増賃金が支払われます 「時間外労働」、「休日労働」、「深夜労働」のいずれの場合も、使用者は割増賃金(いわゆる残業代、休日出勤手当、深夜手当)を、その労働者に支払わなければなりません。

事業所の労働時間、休日をご確認ください

これまで述べてきたように、36協定を締結している事業所ではその協定に書かれた時間外労働や休日労働の日数の範囲内で労働させることができ、36協定を締結していない事業所では労働基準法通りに1日8時間、週40時間(10人未満は44時間)で、休日も毎週少なくとも1日与えることが 求められます。正しい運用が行われていない場合は早急に改善してください。