コロナ対応も開業医休保で

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保険医協会・協同組合では現在、開業医休業保障制度(開業医休保)の12月1日新規加入・増口の申込受付を行っています。締切は9月30日まで。
開業医休保は独自の制度を協同組合方式で運営し、保険会社など外部の制度を使わない休業保障制度です。
制度運営がスリムであるため、共済掛金は低く設定でき、それでも創立から11年のこれまでで初年度以外は利用分量配当を行い、健全な運営を続けています。
また、保険医協会・協同組合員のための休業保障制度として、新型コロナウイルス感染者はもちろん、濃厚接触者(保健所による認定)でも健康観察期間を保障対象にする時限措置(2022年1月31日まで)を講じるなど、組合員のための制度として加入者を第一に考えた取り組みを行っています。
保障は入院日額8000円(自宅療養は日額6000円)×口数で、入院は初日から保障。そのため短期の入院療養でも共済金を請求できます。
54歳までは8口、59歳までは5口、64歳までは3口での範囲で新規加入・増口が可能(いずれも2021年8月1日時点の年齢)。
資料請求やお問合せは協同組合事務局まで。