開業医休保 加入限度口数が最大10口に拡大

8月の制度改定で開業医休業保障制度の内容がより充実

開業医共済休業保障制度(開業医休保)は、ケガや病気などで休業が必要となった場合に収入の一部を補填する共済制度です。 従来の保障内容では、54歳までの方で、加入上限は8口でした。8月責任開始分からは、最大口数と年齢による上限枠のどちらも引き上げられ、59歳までの方は10口加入が可能になり、64歳まで口数を継続できます。

例えば、10口で加入していると、30日間の入院で休業した場合、240万円の共済金を受け取ることができます。しかも、掛金単価の変更はないので、55~59歳の方でも月額掛金は22,000円です。

すでに制度を利用されている加入者も、拡大された口数の上限まで増口をして保障を増やすことができますが、これまでに傷病給付を受けた方は申し込みができないので注意が必要です。(*新型コロナウイルス感染など、軽微な請求を行った方を除く)
増口可能な加入者には、ご案内文書の送付と、協同組合事務局からお電話等でご連絡をいたします。なお、増口のお申し込みの際には、新たに健康状況の告知が必要です。

共済金請求データから分かること

休業保障制度はどのように利用されているのでしょうか?開業医休保の共済金支払データから、いくつかその傾向を読み取ってみます。

まず、休業の原因となる傷病は、①悪性新生物、②消化器系の疾患、③不慮の事故がトップ3を占めています。
次に、休業開始時の年齢を直近5年間で見てみると、60代が399件で発生割合35%と件数・割合とも最も高く、次いで50代の163件・14%、70代の117件・10%となっています。
加入者の中で最も多いのが60代であることから請求件数の割合も高めになりますが、50,60代に比較して加入者数が少ない70代で117件もの請求事例があることに注目です。

開業医休保は、健康状況の告知事項がある方でも審査を経て不担保条件付きで加入できるのが特徴ですが、こうしたデータを見ると、大きな疾病やケガを経験する前に制度に加入しておくことが大事であることが分かります。