厚労省 企業向けQ&Aにワクチン接種に関する対応を追加

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厚生労働省では「新型コロナウィルス感染症について」で関連情報を発信しています。その中の、企業向けのページで「新型コロナウイルスに関するQ&A」にワクチン接種をしていない従業員への対応などを9月24日時点版として新たに追加しました。

「新型コロナウイルスに関するQ&A」は下記10項目に分かれています。
1 風邪の症状がある方、感染が疑われる方、感染した方が職場復帰する場合への対応
2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤、時差休憩)
3 雇用調整助成金の特例措置
4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
5 労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
6 安全衛生
7 労災補償
8 軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等の運営者の方向け
9 労働者派遣
10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)

更新箇所は「10 その他」の項目。下記10-問11、 10-問12、10-問13を追加しました。

問11 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか。

新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。

問12 新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。

一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
なお、労働者の勤務地や職種を限定する合意がある場合に、その限定の範囲を超えて配置転換を行うにあたっては、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることにも留意してください。
また、優越的な関係を背景として配置転換の同意を強要等した場合、職場におけるパワーハラスメントに該当する可能性があります。事業主は、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられていますので、労働者から配置転換の同意を得る際は、パワーハラスメントが生じないよう留意する必要があります。

問13 採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。

「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

舟越社会保険労務士事務所(舟越雄祐)