標準報酬月額の特例改定について

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新型コロナの特例改定 2022年3月末までの休業が対象に

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例で改定する制度が設けられています。

これまで何度か延長されてきましたが、この度2022年3月までの休業による報酬の低下も対象となりました。

特例により翌月から報酬改定

2021年8月から2022年3月までの間に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、報酬が著しく下がった方のうち、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。

標準報酬月額の特例改定について

対象となる人

新たに休業により報酬が著しく低下した人の特例(次のすべてに該当する人が対象)

□ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、2021年8月から2022年3月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた人

□ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。

□ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)

対象となる保険料

□ 休業により報酬等が急減した月((2)の場合は2021年8月)の翌月以降の保険料が対象。
※2021年8月から12月までを急減月とするものは2022年2月末まで、2022年1月から3月までを急減月とするものは2022年5月末までに届出があったものが対象。それまでの間は遡及して申請が可能。

申請手続き

2021年8月~12月を急減月とするもの‥2022年2月28日(必着)
2022年1月~3月を急減月とするもの‥2022年5月31日(必着)
※管轄の年金事務所へ郵送。(窓口へのご提出も可能)
※届書及び申立書は日本年金機構ホームページからダウンロード可。
※同一の被保険者について複数回申請は不可。
※「対象となる人」の(1)の該当者は「2021年8月~2022年3月を急減月とする場合」の月額変更届(特例改定用)を、(2)の該当者は「8月報酬による定時決定の場合」の月額変更届(定時決定の保険者算定の特例に当たっての参考資料)を使用。

舟越社会保険労務士事務所(舟越雄祐)