「育児・介護休業法」の改正が2022年4月より順次施行

man carrying to girls on field of red petaled flower

「男性の育児休業取得を促す」と注目された改正育児・介護休業法が6月3日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立しました。子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを定めた「育児・介護休業法」の改正が2022年4月より順次施行。来年4月1日から段階的に施行される同法の改正のポイントを紹介します。

 

1.子の出生後柔軟に育児休業を取得

女性は子の出生後、産後休業(最大8週間)を取得できます。この期間、その配偶者も育児のための休業が取得しやすいよう、「出生時育児休業」制度が創設されます。

・子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得可能

・申出期限は、原則休業の2週間前まで(現行法は1か月前までに申出)

・分割して2回取得可能

・労使協定の締結、労働者との合意がある場合、休業中の就業も可能

【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

 

2.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務

・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置のうちいずれかを選択することとする予定)。

・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(面談での制度説明、書面による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置することとする予定)

【施行日:2022年4月1日】

 

3.育児休業の分割取得

現行法では育児休業の分割取得はできませんが、今回の法改正で、新制度の休業期間とは別に、育児休業を分割して2回まで取得することができるようになります。

【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

 

4.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和

現行法の取得要件「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」を対象外とすることが可能です。

【施行日:2022年4月1日】

 

5.育児休業の取得状況の公表義務化

常用労働者数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得の状況を公表することが義務付けられます。

【施行日:2023年4月1日】

 

2020年度の「過労死防止白書」では、30~40代の男性で週60時間以上の就業者は12.4%です。また17年度の「就業構造基本調査」では男性の1日あたりの家事・育児時間は正規・非正規ともに2時間未満が最多。一方、女性の家事育児時間は1日4時間以上です。男性の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業の割合や、第2子以降の出生割合が高くなる傾向にあります。

育児・介護休業法の改正はもとより、最大の子育て支援となる「8時間働けば普通に暮らせる社会」の実現が何より求められています。

舟越社会保険労務士事務所(舟越雄祐)