100人未満の企業も女性活躍推進法の対応を

two women holding pen

女性活躍推進法は、働く女性の活躍を後押しする法律として2015年(平成27年)8月に国会で成立しました(2016年4月1日施行)。正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、常時雇用する労働者数が301人以上の企業に対して、男女の賃金差異の情報公表を義務付けています。

労働者数101~300人以内の事業主も義務化の対象に

2019年の改正法では、労働者数101~300人以内の事業主も義務化の対象とし、2022年4月1日から策定・届出と情報公表が義務化されています。国・地方自治体も同法に基づく開示を行うことが「女性活躍・男女共同参画の重点方針」で定められています。なお、100人以下の事業主は行動計画の策定・届出等は努力義務とされています。

重要な一歩となる可視化

公表義務化の対象は、男性労働者の平均賃金に対する女性労働者の平均賃金の割合を算出し、全労働者、正規労働者、非正規労働者という三つの区分で公表します。公表時期は事業年度の終了後3カ月以内です。3月が年度末であれば6月末までに公表しなければなりません。
政府はこれまで「企業の負担になる」と、賃金格差を把握の必須項目にすることを拒んできましたが、把握にとどまらず公表も義務づけられたことで、企業内の男女賃金格差の可視化が進めば、是正に向けた重要な一歩となります。

一般事業主行動計画の策定・届出の進め方

「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。

行動計画策定と届け出の仕方

昨年4月の義務化に向けて、東京労働局が「これならできる。女性活躍推進法の行動計画策定と届出の仕方」(動画)を公開しています。30分の動画ですので、100人未満の企業の方も是非、参考になさってください。

動画でかんたん!】 これならできる。女性活躍推進法の行動計画策定と届出の仕方=2022年4月1日義務化版=