新しい労働条件明示のルール

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2024年4月から、労働条件明示のルールが変更されます。新たに明示事項に加えられる3点について準備を進めましょう。

就業場所・業務の変更の範囲

対象:すべての労働者(有期労働含む)
すべての労働契約締結時、及び有期労働契約の更新時の明示事項に、「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されます。従来も、「就業の場所」「従事すべき業務の内容」に関しては明示事項に盛り込まれていましたが、これに関しては雇入れ直後の就業場所と業務内容についての記載とされていました。この点、2024年度からは、配置転換等によって想定される就業場所や従事する業務内容の変更の範囲を記載することになります。

更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示

対象:有期労働
有期労働契約の締結時と更新時には、「更新上限」に関わる内容を明記することになります。これまで、有期労働契約締結・更新時には「契約期間」と「契約更新の有無」、「契約更新の判断基準」を明示することとなっていましたが、これに加えて「更新上限の有無」、上限がある場合の「更新回数または通算契約期間の上限」を記載することとされます。

無期転換申込機会、無期転換後の労働条件の明示

対象:有期労働
有期労働契約に関わる労働契約では、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、「無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)」及び「無期転換後の労働条件」を明示することとされます。

以上の3点について、労働条件通知書の点検を行い、対応準備を進めましょう。次回は「周知の条件」に付いてみていきます。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(PDFファイル)厚生労働省