新しい労働条件明示のルール 明示の方法

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先月ご紹介したように、新しい労働条件明示のルールで①就業場所・業務の変更の範囲②有期労働契約の更新上限の有無と内容の明示③無期転換申込権が発生する契約の更新時の無期転換後の労働条件の明示が追加されました。

明示の対象

労働条件明示のルールは、すべての労働者が対象。これは無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者も含まれます。

明示・説明の方法

明示には、文書を交付して個々の労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本です。ただし、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う方法でも差し支えありません。また、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示することも可能です。

明示がなされない場合

労働条件の明示がなされない場合、労働者は即時に契約を解除することができます。また、就業のために住居を変更した労働者には、労働契約解除後4日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。

労働条件明示のルールは、労働者と使用者が労働条件についてしっかり理解できるようにするためのルールです。具体的には、使用者は労働条件を締結または更新する際に、書面で労働条件を明示しなければなりません。これによって、労働者は自分の働く条件をよく理解して、安心して働くことができるようになります

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(PDFファイル:厚生労働省)